仲裁及び裁判外紛争解決

仲裁及び裁判外紛争解決

伝統的な司法手続きに要する費用が増加しているため、近年はお客様や代理人は非司法的な手続きにより紛争を解決することを好む傾向があります。当事務所では、お客様をサポートするために、調停・仲裁・和解そして裁判外紛争解決手続き(ADR:alternative dispute resolution)という多様な手段にでのサービスを提供しております。当事務所は、司法型、当事者型の双方の手続きにおいて仲裁人及び調停人の役割を果たし、その他の中立的な助言提供型調停の手続きにおいては、早期の事件評価を行う中立的な第三者としての役割を果たしております。また、当事務所は適切な裁判外紛争解決メカニズムに関するアドバイスを提供し、事件初期から終了までお客様の代理を務めることに誇りを持っております。

当事務所は、国際商事仲裁機関のカイロ地域センター、国際商工会議所の和解と仲裁に関する商業規則、1996年の英国の仲裁法、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL仲裁規則)及びエジプトが加盟するあらゆる国際条約等について、仲裁に係るエジプト法律の約款及び規定に関する業務経験を持っております。